昨年4月4日風営法無許可営業で摘発され、1年半経った今日初公判を終えました。

大阪地裁201号法廷
am10時開廷
100名収容の法廷にメディアと一般傍聴者あわせてほぼ満席となりました。

まず尋問台の前に立ち、被告人(私)本人であるかの確認を行います。(人定質問)
次に、検察官から起訴状を読み上げてもらいます。(起訴状朗読)

要は「公安委員会の許可を得ずに、同店内において客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業を行っていた」というもの。

それについて「被告人から意見はありますか」と裁判官から伝えられます。

私は「私が経営していたNOONでは検察官が主張するようなたぐいの風俗営業は行っておりません。」
とキッパリ無罪を主張しました。

ずっと言いたかったこの言葉を司法の場で言えて本当にスッキリしました。

私はずっと疑問でした。
本当にNOONの営業が風俗営業なのか。

まず、風営法の具体的な規制目的や規制対象、規制されるダンスの定義が曖昧であり、我が弁護団は風営法が制定される以前にさかのぼり明治時代から現代にかけて風営法の立法主旨や規制目的、対象、定義などを細かく調べたものを証拠として発表し、裁判官に提出しました。

そして、刑法学者、社会学者、憲法学者によって書かれた意見書もあわせて提出しました。

本日メディア等で、この裁判記事を読んだ方は、「クラブは風俗営業ではありません」の私の発言に対して、「コイツ馬鹿じゃないのクラブは風俗営業でしょ!」と思われるかもしれません。
※すでにそういうつぶやきも発見!

しかし、弁護団が揃えた資料を見るときっとその認識が変わると思います。

弁護団の皆さん、1年半よくここまで調べて下さいました。感謝します。
引き続きよろしくお願いします。
本日はここまで。