2審判決から1日経って、いろいろ思うところもありますので久しぶりにBLOGにまとめてみようと思います。

1審判決から2審判決まで約9ヶ月間、非常に長く感じました。
というのも、1審後、法改正の議論が進み昨年の通常国会でダンス議連によって改正案がまとめられ改正寸前まで行くも与党内をまとめきれず中止となり、また、臨時国会でも改正案が閣議決定されるも解散総選挙で廃案という残念な結果となりました。

その背景で、世間では空前のディスコブームとでもいいましょうかクラブディスコが次々とオープンし営業時間も1時を越えることもしばしば。
風営法どこ吹く風のような状態で、すでに2011年からのクラブ摘発問題は過ぎ去ったもののようでした。

控訴審が始まっても法廷は満席という状態ではなく、興味のなさが伺えます。
そして、判決当日ギリギリ満席にはなったもののやはりNOON周りの傍聴者が大半でした。
ありがたいことにマスコミはきちんと取材してくれましたけどね。

そうなるのは当然で1審判決後、「無罪」を聞いた人たちはそのまま楽観的に裁判が終わったとさえ思っている人もいたようで、検察が控訴したことなど知らない人も多かったと思います。

そんな中、置いてけぼりを食らうかのようにNOONはダンス営業を廃止した状態で営業時間も23時までのCAFE営業(たまにライブイベント)というぎこちない日々を送りながら、弁護団の先生たちと控訴審に向け会議を重ねていく日々でした。
おかげさまで、再び無罪という結果に。
信じてはいましたが、裁判官から言い渡されるまではやはり不安でした。

そして、控訴棄却の理由が衝撃的な内容でした。
クラブやディスコなどで行われるようなダンス(身体を密着させない)は規制対象外であると。
立法当時の背景から身体を密着させるペアダンスが規制対象であり、営業態様なども鑑みて判断すべし。というような事でした。
(後日、弁護団が判決内容を分析した上で公開したいと思います。)

実はクラブは風営法3号営業の規制対象では無かったのです。
このこと自体に驚いているのではありません。
私は摘発後間も無く、風営法を調べているうちに一つの仮説にたどり着きました。
それが「本来、クラブは規制対象営業ではない」でした。
ですから高裁裁判官の口からそれを聞いて驚いたのではなく、高裁裁判官がその答えを導いて判断したことに驚きました。

結局、約2年半前に私が訴えていたほとんどのことが正解でした。
そうなると極論ですが、現在、風営法3号許可を受けているクラブやディスコは許可証を返上してもいいてことです。まあみんなやんないと思いますけど。

検察は皮肉なことに控訴したことによって最悪な答えを導いてしまったんですね。

やはり、騒音は騒音規制法、薬物は麻薬取締り法などそれぞれ問題となっていることに直接の法律で対処すべきなんですね。
その前に、注意とか警告とか話し合いとかもした上で。

次はこの判決をダンス議連に報告してより良い法改正案にしていただきたいです。
判決を踏まえて考えると昨年閣議決定された改正案が廃案になったのは奇妙な運命かもですね。

クラブやディスコはNOON裁判の判決により許可対象外となりましたが、ペアダンスは依然曖昧なままなので是非今国会できちんと改正していただきたいものです。

そして、騒音規制法や薬物取締り法、迷惑防止条例などクラブの諸問題に現行法が対応できないのであればそれを一つづつ見直すことも必要でしょうね。
その前に私たち事業者がきちんと営業すること、そして、クラブとクラブカルチャーを守る会が掲げる「PLAYCOOL!」の呼びかけどおり「粋に遊ぼうぜ!」