タイトルに「ダンスと風営法」ではなく「クラブと風営法」と、今、あえてつけました。
「木を見て森を見ず」という言葉があります。
この問題は「木と森」を同時に見て考えていかないと本当の解決にはつながらないと考えています。
ココで言う「木」とは「クラブ」や「ダンス」のことであり、「森」とは「風営法」そのものです。
まずは客観的に「森」である「風営法」について考えてみたいと思います。
風営法の歴史と背景についてはコチラを
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/001.html
参考に考えてみました。
そして、風営法の目的についてはコチラを
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/002-01.html
参考にしています。
上記サイトにて風営法が防犯・抑止している目的は、最後の文章にあるように、
「現代の風営制度では、特殊地域でのみ許される性的サービス営業(かつての貸座敷や遊郭等に相当する)を「性風俗関連特殊営業」として届出義務と一定の法令遵守義務を課しています。また現在の風適法では、性や売春だけでなく、賭博行為の防止、青少年の保護育成という目的をもふまえた制度になっています。」
と記しています。
概ね売春、賭博、青少年保護育成という面を防犯・抑止していると伺えます。
では、「木」である「ダンス」「クラブ」について考えてみましょう。
「ダンス」については今までダンス全般が規制対象と思っていましたし、今年の初夏、衆議院議員の穀田恵二氏が政府に質問主意書を提示した回答に「客にダンスをさせる営業を規制の対象としている」とダンスの定義を明確にしませんでした。
http://buzzap.jp/news/20120618-night-club-law9/
しかし、11月21日に発表された「4号改正案 パブリックコメントに対する結果概要」では、
上記の回答がなされました。
上記については4号改正案での回答なので3号にも当てはめれるのかという疑問は残るにしても初めて警察庁からダンス種について定義されましたので、引き続き1号、3号におけるダンス種についても正式にコメントしてほしいものです。
そして、それが4号のダンス種と異なるというのであれば法律的に問題があると考えています。
そこで、「ダンス項目の削除」として主張しているのは、ダンスが「その行われ方によっては、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」のに対し、「そんなことはない」と訴えるのはそれほどおかしなこととは思えません。
こういう議論を深めていくと「実際にクラブは、騒音、酔っぱらい、ドラッグ、暴力団関係など問題だらけだろ」とツッコんでくる方もいますが、そもそも風営法ではそういうことの防止・抑止をする法律ではありません。
また、風営法で立ち入り・摘発する際に「犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの規定を用いてはならないものとする」として「衆議院・参議院での各12項目に及ぶ国会付帯決議」の中に書かれています。
とするならば、騒音、酔っぱらい、ドラッグ、暴力団関係などの捜査のために「風営法」を持ち込んで立ち入りや摘発をしてはならいということです。
クラブの未来をすべてLet's DANCEに懸かっていると私は思っていません。
Let's DANCEの運動は法律と国民の権利に基づいて「ダンス項目の削除」を主張しているもので、今後のクラブの健全維持はクラブ側の問題であり、現在「業界共同アピール KEEP SMILE & MUSIC」という運動がクラブやバー、カフェなどに呼びかけていこうという動きになっています。
クラブの業界団体の設立等についてもLet's DANCEが旗を振って立ち上げるものでないと私は考えています。
Let's DANCEとしても強制力がないことは理解しているでしょう。
しかし、Let's DANCEから「業界が健全な営業を維持できる何かを作った方がいいですよ」というアドバイスはしていただいています。
そこで、不思議に思うのは、警察が「風営法」で規制することに他の目的(騒音、酔っぱらい、ドラッグ、暴力団関係など)をもって規制していないのに国民側から「何やら悪いことをしている」として風営法(ダンス規制)を肯定し、「せめて、朝まで営業させて欲しい」として規制緩和を訴えるのにはいささか疑問に感じます。
あくまでも警察は戦前の「治安維持法」的な運用をしないように心がけていることに対して、国民がそれを望んでいるとするのは私にとって摩訶不思議の何物でもございません。
「ダンス項目の削除」を主張している経過において「規制緩和」措置がなされることはLet's DANCE運動の中間地点として認めてはいますが、あくまでも最終到達地点は「ダンス項目の削除」であるべきと私は考えています。
そして、論点となるのはダンス営業が、「享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれ」があるのか?
ということで議論するべきだと考えています。
久しぶりに長文を書きましたので、熱が出てきました。
NOON+CAFEのおいしいカフェラテでも飲んで落ち着きたいと思います。
続きは、またいつか!
なんだかな〜?ツイッター見てたら、細かいこと言ってる人がいたんで補足しときますね。
※風営法に騒音規制に関する記述はあるものの、「許可要件」としてのもの。
カラオケボックスなどは風営法適用外営業ですね。
音の出る営業はすべて風営法許可とらないとだめなのかって話。
その他、善良な風俗環境維持としてドラッグや酔っぱらい暴力団関係等を含めてしまうのは、拡大し過ぎでは無いのかと思う。
現に私が摘発され供述調書をとった時に、刑事さんに聞きましたが、別件での捜査はしてはいけないとのことでした。シンプルに「ダンスをさせていたため無許可営業だろう」と。
もういいよ!
もう書きませんから、許してちょうだいね。
私は、面識のある人としか議論しないので。
と言いながらついつい書き込んじゃいました。
あくまでも上記※は補足なので。
来週は、松沢さんhttp://www.pot.co.jp/matsukuro/と会談します。
「木を見て森を見ず」という言葉があります。
この問題は「木と森」を同時に見て考えていかないと本当の解決にはつながらないと考えています。
ココで言う「木」とは「クラブ」や「ダンス」のことであり、「森」とは「風営法」そのものです。
まずは客観的に「森」である「風営法」について考えてみたいと思います。
風営法の歴史と背景についてはコチラを
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/001.html
参考に考えてみました。
そして、風営法の目的についてはコチラを
http://cozylaw.com/fu-teki/kihon/002-01.html
参考にしています。
上記サイトにて風営法が防犯・抑止している目的は、最後の文章にあるように、
「現代の風営制度では、特殊地域でのみ許される性的サービス営業(かつての貸座敷や遊郭等に相当する)を「性風俗関連特殊営業」として届出義務と一定の法令遵守義務を課しています。また現在の風適法では、性や売春だけでなく、賭博行為の防止、青少年の保護育成という目的をもふまえた制度になっています。」
と記しています。
概ね売春、賭博、青少年保護育成という面を防犯・抑止していると伺えます。
では、「木」である「ダンス」「クラブ」について考えてみましょう。
「ダンス」については今までダンス全般が規制対象と思っていましたし、今年の初夏、衆議院議員の穀田恵二氏が政府に質問主意書を提示した回答に「客にダンスをさせる営業を規制の対象としている」とダンスの定義を明確にしませんでした。
http://buzzap.jp/news/20120618-night-club-law9/
しかし、11月21日に発表された「4号改正案 パブリックコメントに対する結果概要」では、
そもそも風営法第2条第1項第4号において「ダンスホールその他設備を設けて 客にダンスをさせる営業」(以下「4号営業」という。)を風俗営業として掲げ、これに所要の規制をしているのは、このような営業は、その行われ方によっては、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるからです。
したがって、社交ダンスに代表されるような男女がぺアとなって踊ることが通常 の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性質上、男女間の享楽的雰囲 気が過度にわたる可能性があり、4号営業として規制対象となりますが、一方、ヒ ップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享楽的雰囲気が過度 にわたる可能性があるとは言い難く、現実に風俗上の問題等が生じている実態も認 められないことから、原則として4号営業として規制対象とする扱いをしていませ ん(ただし、このようなダンスを客にさせる営業であっても、例えば、ダンスをさ せるための営業所の部分の床面積がダンスの参加者数に比して著しく狭く、密集してダンスをさせるものなど、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるものについては、4号営業として規制対象となり得ます。)。
よって、指定講習は社交ダンスに関するものに限られませんが、一方、ヒップホップダンスや盆踊りなど男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていない ダンスを客に教授するための営業は、原則として、4号営業として規制対象とする扱いとはならず、これらのダンスを客に教授する者が指定講習を受けその課程を修了しなければ規制対象となるというわけではありません。
上記の回答がなされました。
上記については4号改正案での回答なので3号にも当てはめれるのかという疑問は残るにしても初めて警察庁からダンス種について定義されましたので、引き続き1号、3号におけるダンス種についても正式にコメントしてほしいものです。
そして、それが4号のダンス種と異なるというのであれば法律的に問題があると考えています。
そこで、「ダンス項目の削除」として主張しているのは、ダンスが「その行われ方によっては、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」のに対し、「そんなことはない」と訴えるのはそれほどおかしなこととは思えません。
こういう議論を深めていくと「実際にクラブは、騒音、酔っぱらい、ドラッグ、暴力団関係など問題だらけだろ」とツッコんでくる方もいますが、そもそも風営法ではそういうことの防止・抑止をする法律ではありません。
また、風営法で立ち入り・摘発する際に「犯罪捜査の目的や他の行政目的のためにこの規定を用いてはならないものとする」として「衆議院・参議院での各12項目に及ぶ国会付帯決議」の中に書かれています。
とするならば、騒音、酔っぱらい、ドラッグ、暴力団関係などの捜査のために「風営法」を持ち込んで立ち入りや摘発をしてはならいということです。
クラブの未来をすべてLet's DANCEに懸かっていると私は思っていません。
Let's DANCEの運動は法律と国民の権利に基づいて「ダンス項目の削除」を主張しているもので、今後のクラブの健全維持はクラブ側の問題であり、現在「業界共同アピール KEEP SMILE & MUSIC」という運動がクラブやバー、カフェなどに呼びかけていこうという動きになっています。
クラブの業界団体の設立等についてもLet's DANCEが旗を振って立ち上げるものでないと私は考えています。
Let's DANCEとしても強制力がないことは理解しているでしょう。
しかし、Let's DANCEから「業界が健全な営業を維持できる何かを作った方がいいですよ」というアドバイスはしていただいています。
そこで、不思議に思うのは、警察が「風営法」で規制することに他の目的(騒音、酔っぱらい、ドラッグ、暴力団関係など)をもって規制していないのに国民側から「何やら悪いことをしている」として風営法(ダンス規制)を肯定し、「せめて、朝まで営業させて欲しい」として規制緩和を訴えるのにはいささか疑問に感じます。
あくまでも警察は戦前の「治安維持法」的な運用をしないように心がけていることに対して、国民がそれを望んでいるとするのは私にとって摩訶不思議の何物でもございません。
「ダンス項目の削除」を主張している経過において「規制緩和」措置がなされることはLet's DANCE運動の中間地点として認めてはいますが、あくまでも最終到達地点は「ダンス項目の削除」であるべきと私は考えています。
そして、論点となるのはダンス営業が、「享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少 年の健全な育成に障害を及ぼすおそれ」があるのか?
ということで議論するべきだと考えています。
久しぶりに長文を書きましたので、熱が出てきました。
NOON+CAFEのおいしいカフェラテでも飲んで落ち着きたいと思います。
続きは、またいつか!
なんだかな〜?ツイッター見てたら、細かいこと言ってる人がいたんで補足しときますね。
※風営法に騒音規制に関する記述はあるものの、「許可要件」としてのもの。
カラオケボックスなどは風営法適用外営業ですね。
音の出る営業はすべて風営法許可とらないとだめなのかって話。
その他、善良な風俗環境維持としてドラッグや酔っぱらい暴力団関係等を含めてしまうのは、拡大し過ぎでは無いのかと思う。
現に私が摘発され供述調書をとった時に、刑事さんに聞きましたが、別件での捜査はしてはいけないとのことでした。シンプルに「ダンスをさせていたため無許可営業だろう」と。
もういいよ!
もう書きませんから、許してちょうだいね。
私は、面識のある人としか議論しないので。
と言いながらついつい書き込んじゃいました。
あくまでも上記※は補足なので。
来週は、松沢さんhttp://www.pot.co.jp/matsukuro/と会談します。


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